同棲カップルの世帯主はどっち?2人ともにできる?住民票のギモンを解決!

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こんにちは、彼女と同棲しているものぐさ男、きしんです。

付き合って3年の彼女と同棲して半年です。

同棲する家を探して、いざ契約!というときに意外と盲点で困るのが「世帯主をどっちにするか」ということです。

もう考えるのが面倒くさいですよね!

今回はそちらをわかりやすくご説明したいと思います。

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世帯主とは

世帯主というと「父親」のイメージがあるかもしれません。

しかし、実はそういうわけではないのです。

そもそも世帯主とは「世帯」を代表する人のことです。

そして、世帯とは、①住居、②家計をともにする集団のことを指します。

そのため、例えば親族や家族でも同居していなければ同世帯ではありませんので、世帯主も別々となります。

また、同居していても別採算性をとっていて、生計をともにしていない場合は、お互いが世帯主になることができます。

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同棲カップルの世帯主は彼氏?彼女?両方?どれがいいのか

それでは同棲カップルは、世帯主をどうすればいいのでしょうか。

基本的には、「両方が世帯主になる」ことをおすすめします。

私も最初は「これやっていいの?」と思いましたが、違法でもなく、堂々とやってOKです。

なぜかというと、片方を世帯主にすると、もう一方は「同居人」として住民票に記載されるためです。

住民票に記載されると、これを会社に提出する義務があることが多いため、彼女の名前がバレてしまいます。

しかも、もし別れて別居することになった場合でも、住民票の相手の名前に訂正選が引かれるだけで、記載は残ることになります。

なんだかバツイチみたいで嫌ですし、他人に見られる可能性もあるので、あえて残しておくことはないですよね。

(ちなみに市外・区外に引っ越せば記載は消えます)

なお、よく住民票の「世帯主」と家の「契約主」が混同されますが、これはまったく別物です。(世帯主≠契約主

また、会社からの家賃補助がある場合、自分が世帯主でないと家賃補助が出ない場合があります。(詳細は後ほど)

【同棲カップルがお互いに世帯主になるメリット】

  1. 会社に同棲の事実や相手の名前がバレない
  2. 引越したときに相手の名前が住民票に残ることがない
  3. 会社から家賃補助を受ける際に有利になる

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会社から家賃補助を受ける場合

既に簡単に書きましたが、会社から家賃補助を受ける場合には、注意が必要です。

家賃補助には条件があることが多く、以下の点が焦点になります。

  1. 自身が世帯主かどうか
  2. 自身が契約主かどうか(会社によっては関係ないことがある)
  3. 扶養家族がいるかどうか

普通に1人暮らしをするなら、1と2は当てはまります。

また、子供や主婦の奥さんがいる男性なら1,2,3全てに当てはまります。

それでは、同棲はどうかというと、まず1のポイントについては、市役所や区役所でカップルが別々に手続きをすれば、普通にそれぞれが世帯主になることができます。

これは地域と自分の契約というイメージです。

次に、2の契約主かどうかですが、こちらは1つの家に1人までが基本です。

というのも、こちらの契約は不動産業者(ピタットハウスやレオパレスなど)と交わすもので、契約主は1人と決まっているからです。

そのため、以下のようなパターン分岐になります。

  1. 自分も相手も世帯主なだけで家賃が出る場合
    →どちらが世帯主でもOK
  2. 自分も相手も世帯主かつ契約主でないと家賃が出ない場合
    →どちらかが世帯主になり、そちらしか家賃補助がでない
  3. 自分は世帯主で家賃補助が出るが、相手は世帯主かつ契約主でないと家賃が出ない場合
    →相手が契約主になり、どちらも家賃補助が出る
  4. 自分は世帯主かつ契約主でないと家賃補助が出ないが、相手は世帯主なら家賃が出る場合
    →自分が契約主になり、どちらも家賃補助が出る

分かりづらいので表にしてみました。

相手の会社
世帯主なら
家賃補助の場合
世帯主かつ契約主なら
家賃補助の場合
自分の会社 世帯主なら
家賃補助の場合
どちらが世帯主でもOK
→2人とも家賃補助あり
相手が世帯主
→2人とも家賃補助あり
世帯主かつ契約主なら
家賃補助の場合
自分が世帯主
→2人とも家賃補助あり
どちらが世帯主でもOK
→1人だけ家賃補助あり

ちなみに私の場合は、3番のパターンで、無事お互いに2万ずつの家賃補助が出て、合計4万円も家賃を浮かせることができています。

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同棲する場合の世帯主との続柄は?年末調整もこれでOK

同棲する場合はどちらが世帯主になるパターンと、両方が世帯主になるパターンがあります。

まず、両方が世帯主になれば、2人とも世帯主との続柄は「本人」となります。

一方、どちらかが世帯主になるパターンを選んだ場合は、世帯主本人の続柄は「本人」、もう一方の続柄は「同居人」というものになります。

これを悩むタイミングはまず「引越し」の際なのですが、もう一つ悩むのが「年末調整」のときです。

年末調整ですから、下手に世帯主になると、住民税が増額されてしまわないかと不安になるかと思います。

しかし、住民税は1人1人に対してかかるもので、税金が余分にかかることはありませんので、「本人」と書きましょう。

安くなるのかと考えて世帯主との続柄に「同居人」と書くのは単に役所内での混乱を招くだけです。(実際に年末調整の処理は住民票と見比べながら行われるので、同じことです)

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妻(未届)だとおトクっていうのは本当?

ややこしくなるため、ここまでは話に出しませんでしたが、

例えば彼氏が世帯主で、彼女がその世帯に入る場合、「同居人」と書くパターンの他に、「妻(未届)」(みとどけの妻)と書くパターンも存在します。

これは何かというと、いわゆる事実婚(内縁状態)です。

ドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」でガッキー演じる森山みくりもこちらの申請をしていました。

『逃げるは恥だが役に立つ』ビジュアル

「逃げるは恥だが役に立つ」第二話 ©TBS

婚姻届を出さずに、住民票で「妻(未届)」と書くことで、事実婚を主張する材料になります。

事実婚になると、メリットとしては年金や健康保険では被扶養者申請をすることができるので、一部経済面でおトクになります。

※結婚したときに受けられる配偶者控除は受けられませんので、住民税や所得税が安くなることはありません

また、「近いうちに結婚する」という意志があったり、「結婚は制度に縛られたくないのでしないが、パートナーとして認められたい」という気持ちがある場合は「妻(未届)」という記載をするのがいいでしょう。

しかし、デメリットとして、「同居人」になった場合と同じく、家賃補助が受けられなかったり、住民票に記載が残ったりします。

大したメリットもなく、結婚はお互いにとって簡単に割り切れる問題ではないものですので、結論としては住民票は「お互いが世帯主」がおすすめですね。

他の要素も含め、メリットとデメリットをまとめてみました。

互いに世帯主 どちらか世帯主、もう1人は同居人 どちらかが世帯主、
もう1人は妻・夫(見届)
総合評価
特に結婚する予定がないなら
オススメ

特にメリットなし

すぐに結婚する予定があるなら
オススメ
メリット ・住民票に相手の名前が載らず、会社にバレない
・会社の家賃補助の条件が世帯主だけなら補助が出る(世帯主かつ契約主が条件の場合は出ない)
・どちらかが働いていなければ、世帯収入がないため、国民健康保険料の7割軽減を受けられる
・結婚する際に世帯合併の手続きがいらない(役所で10分で終わる手続きのため、大きなメリットではない) ・事実婚として認められる
・世帯主ではないほうが年収130万以下かつ、世帯主の年収の半分以下なら、健康保険や年金の被扶養者申請ができるため、保険料がかからない
・会社の福利厚生の扶養手当を受けられる可能性がある
デメリット ・どちらかが市内や区内に引っ越した際に痕跡が残る ・どちらかが市内や区内に引っ越した際に痕跡が残る

参考になりましたら幸いです!

P.S.こちらの記事を執筆するにあたって、中小企業診断士の資格を持つ友人に内容を見ていただきました。ありがとうございます。

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